渡英後のボーナスに対する税金について

渡英後に受け取るボーナスが、日本で働いた期間に対するものであれば
非居住者の国内源泉所得となり、20.42% の所得税 + 復興支援税 が源泉徴収されます。

渡英後に受け取る給与とほぼ同じ扱いですので、給与に関してはこちらもご覧ください。

要点

✔︎ 日本で働いた期間の賞与・ボーナスについては、20.42% が源泉徴収される。
✔︎ 渡航のタイミングによって、源泉徴収税額は大きく変わる場合がある。

Contents

源泉徴収税額の計算方法について

ボーナスの計算期間のうち、日本で勤務していた期間の割合を算出します。
支給額に日本で勤務していた割合をかけ、【日本で働いていた期間に対するボーナス額】を算出します。

【日本で働いていた期間に対するボーナス額】の 20.42% が源泉徴収税額(税金額)です。

年2回支給される場合の例

6月と12月の年2回ボーナスが支給される場合を例に、渡航タイミングと源泉徴収税額の例を見てみましょう。

ボーナスの計算期間

4月から9月の勤務に対するボーナスが12月に支給され
10月から3月の勤務に対するボーナスが6月に支給されるとします。

この時、それぞれのボーナスの計算期間は、それぞれ4月〜9月と10月〜3月です。

ボーナスでは源泉徴収しなくてもよい例外が適用されない。

給与の計算期間が1ヶ月以下の場合、計算期間の途中で非居住者になると源泉徴収しなくてもよい例外があります。
しかし今回の例のボーナスは、計算期間が半年間なのでこの例外が適用されません

さらに年間を通してボーナスの計算期間となっているため、どの渡航タイミングでも 20.42% が発生することになります。

源泉徴収税額の具体例

計算しやすいよう、半期のボーナス金額を 60万円として具体的に渡航タイミングと税額を見ていきましょう。
ボーナスの支給日は、これまた計算がしやすいよう 6月1日と12月1日とします。

支給直前に渡航する場合

冬のボーナスの支給直前、11月30日に渡航し、12月1日は非居住者になっている場合です。

税額

12月1日支給分:計算期間中は全て日本で働いているため、全額に対して20.42%が発生する。
        60万 x 20.42% = 122,520円 が源泉徴収される。

6月1日支給分:10月と11月に日本で働いているため、2ヶ月分に対して20.42%が発生。
        わかりやすく、計算期間の 1/3 を日本で働いていた期間とすると
        60万 / 3 x 20.42% = 40,840円 が源泉徴収される。

源泉徴収税額の合計 : 163,360円

支給直後に渡航した場合

次に、冬のボーナス支給直後、12月2日に渡航した場合を見てみましょう。

税額

12月1日支給分:支給時に日本居住者扱いとなるため、20.42% は発生しない。

6月1日支給分:11月30日に渡航した場合と比べて、日本で働いた期間が1日多くなる。
         税額はほとんど変わらず、41,500円ほど。

源泉徴収税額の合計 : 約41,500円

この例の結論

ボーナス支給直前と直後の渡航で比較しましたが、実はこれが一番差が大きい渡航タイミングでした。

この条件で考えたとき、支給直前の渡航が一番多い税額となり、支給直後の渡航が一番少なくなります。

そして、支給直後から次の支給日が近づくにつれて、税額が上がっていくこととなります。

注意点

渡航タイミングによって源泉徴収税額が高くなる低くなる、という内容でしたが
これはあくまで 非居住者の国内源泉所得に対する源泉徴収税額です。

ボーナス支給日直後に渡航した場合、日本で受け取ったボーナスに対して 20.42% は発生しませんが
日本居住者としての(普通の)所得税は発生します。

この所得税の税率が 20.42% よりも大きいと、20.42% で納税した方が税額が安くなります。

居住者の所得税は総合課税ですから、その年の予定所得・控除等を加味し
居住者として納税すべきかどうか、(渡航タイミングをご自身で決められる方は)ご判断頂ければと思います。

最後に

渡英後に受け取るボーナスの税金に関して書かせて頂きました。

これから渡航される方はもちろん、すでに受領済みのボーナスの源泉徴収税額の計算方法が知りたい方にも
参考になれば幸いです。

ここまで読んでくださりありがとうございました。
少しでも参考になれば幸いです。

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