私は妻の駐在に帯同し、イギリスから日本の会社にリモートワークしています。
妻はイギリスの現地法人で働いているため、所得税はもちろんイギリスに払っています。
では私は日本・イギリスのどちらに税金を納めないといけないのでしょうか。
✔︎ 日本非居住者なら、イギリスで働いていた期間の給与は
・イギリスに税金を納める。
・日本の会社から給与をもらっていても、日本の所得税は源泉徴収されない。
✔︎ イギリスの課税年度(期間)は 4月6日から4月5日
✔︎ Self-Assessment は個人や個人事業主が行う確定申告のようなもの。
イギリスで納税する
駐在等で1年以上海外で働く場合、日本非居住者扱いとなります。
(日本居住者・非居住者の定義は難しいので、ここでは割愛します。。)
妻に帯同して一時的にイギリスに住んでいる私も日本非居住者です。
日本非居住者であれば、海外で働いた所得に対して日本で納税する必要はありません。
そのかわりにイギリスで納税する必要があります。
日本の所得税にあたる税金は、イギリスでは income tax と呼ばれています。
イギリスの課税年度
日本では1月1日から12月31日の所得に対し、税金を計算します。
一方イギリスでは 4月6日から翌年の4月5日までの所得を年収とし、税金を計算します。
この日付が中途半端な理由は、18世紀にイギリスがグレゴリオ暦を採用した際の諸々の調整の結果らしいです。
現在まで変わっていないのはすごいですね。
納税はさらに翌年の1月31日までに行う必要があります。
Self-Assessment
日本は所得税が給与天引きされ、会社が私に代わって納税してくれていましたが
私の場合、イギリスでの納税は自分で行う必要があります。
(妻は日本の会社同様、所得税が給与天引きされているそうです。)
イギリスで私のような個人や自営業の方が所得税を支払う場合、申告書を作成し納税します。
日本の確定申告に似ており、Self-Assesment (自己申告制度) と呼ばれています。
Self-Assessment で納税する第一歩として UTR番号を取得しなければなりません。
UTR番号は Unique Taxpayer Reference Number の事で
納税のために個人や法人に振られる識別番号です。
私のようなリモートワークしている方の他に
イギリスで自営業を行う方や、YMSの方も取得する必要があるものかと思います。
UTR番号取得に関しては、次の記事で書きたいと思います。
ここまで読んでくださりありがとうございました。
どなたの参考になれば幸いです。